2017年09月06日
ビジネス
ビットコイン・・・
私は、取引したことないですが年初以来その暴騰ぶりは目を見張るものがあります。
このような状況ですから、購入したビットコインを邦貨に戻して利益を得ている方も多いかと思います。
利益を得る=税金が発生する になるわけですが
税務の取り扱いについては個人の所得税において「譲渡所得」なのか「雑所得」なのかはっきりしていませんでした。
しかし、この度国税庁はビットコインの課税関係について「タックスアンサー」で見解を示しました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
(国税庁HP「タックスアンサー」)
購入したビットコインを日本円に変えたことにより利益(差益)が発生した場合には、その利益は「雑所得」とする、ということです。
同じような取引でFXがありますが、これは同じ雑所得でも分離課税で「先物取引にかかる雑所得等」のなかで損益通算ができ、
損益通算しても引ききれない損失は翌年以後3年間の「先物取引にかかる雑所得等」の金額から控除することができます。
税率も所得税15%(地方税5%)で定率です。
しかし、ビットコインの場合いまのところは総合課税(超過累進税率)による課税となりますし、株式等の取引のように源泉徴収もありませんので、年間で多額の利益のある方は税金も想像以上に多額になることが想定されます。
あらかじめの税金シミュレーションを実施するなど、安全な取引を心掛けるようにしましょう。