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年末調整2018

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10月になってからというもの、保険会社等から保険料控除証明書が送られてきたり税務署から
年末調整の案内が送られてきたり、いよいよ年末モードになってきました。
私たちにとっては「シーズン到来」になります。
11月から5月あたりまではまた忙しくなりそうです。

年末調整については書類が一つ増えましたね。
従来は「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」の2つでしたが、
今年から「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類が増えました。
従来の「給与所得者の保険料控除申告書」から分離した内容になりますが、配偶者控除の対象となるか否かの判定に
配偶者特別控除と同様、控除を受ける本人の所得水準が加わったために
1枚では収まらなくなったということでしょう。

配偶者(特別)控除についての改正内容は
① 配偶者控除にも本人の所得制限を設定
① 配偶者控除の対象 給与収入のみの場合 年収103万円→150万円 に拡大
② 配偶者特別控除の対象 給与収入のみの場合 年収141万円未満→約201万円以下 に拡大

なお、2019年は本人の年収(給与収入のみの場合)が1,120万円以下、配偶者の年収(給与収入のみの場合)が
150万円以下の場合本人の給与の源泉徴収税額の計算に扶養親族1(源泉控除対象配偶者)をカウントすることができます。

所得税の配偶者控除の限度が上記のとおり給与収入のみで150万円まで拡大されたからといって
国民年金の第3号被保険者(いわゆる社会保険の扶養の範囲)は従来通り年収130万円未満に
変わりはありません。

所得税のことだけでプランしていくと思わぬ落とし穴に陥りますので要注意です。

所得税については今後、順次確定している改正事項が実現していく予定です。
しばらくは所得税も消費税に負けず劣らずややこしくなりそうですね。